不動産仲介業は一英ネット株式会社(不動産仲介業者)へ

岡山県津山市小田中一英ネット株式会社事務所
〒708-0006 津山市小田中1300番地の2 Tel(0868)32-1577  Fax(0868)32-1578   お問い合わせ
不動産仲介業情報トップ > Q&A
賃貸物件 住宅購入 土地購入 事業用物件 月極駐車場 リンク集 会社概要 Q&A

Q&A

目次:
不動産仲介業者の役割をどのようにお考えですか?
仲介手数料は、売主(貸主)、買主(借主)のどちらが支払うものですか?
贈与税節税のため、基礎控除を利用し、複数回に分けて贈与することは可能でしょうか?
土地を売却したことによる譲渡税について教えて下さい。
土地を購入したときに印紙税、登録免許税を支払う義務はあるのですか?
不動産購入後に郵送されてくる、不動産取得税とはどのような税金ですか?
土地を購入した年における固定資産税、都市計画税の納税義務者は誰ですか?
住宅ローン控除は誰でも利用できますか?※平成20年度の場合
平成21年度〜平成25年度住宅ローン減税制度の内容は?
賃貸アパートに入居の際に支払った火災保険は大家さんのための保険ですか?
賃貸アパートの部屋に火災報知機が付いていませんが、取り付け義務はないのですか?
Q:不動産仲介業者の役割をどのようにお考えですか?
A:
様々な意見はございますでしょうが、依頼主にどれだけ満足して頂けるかという事ではないでしょうか。
不動産売買や賃貸の場合、仲介業者には売主(貸主)、買主(借主)から情報が入ってきます。
双方の事情がよくわかるため、共に満足する方法を調整する事が、本来の仲介業者の立場でしょう。
しかし、仲介業者に利益を与えたり、立場が強い売主(貸主)がいます。そうすると、売主(貸主)優位の
契約になる可能性があります。それにもかかわらず、売買であれば買主が売主側の仲介業者に、また、
賃貸であれば借主が仲介手数料を支払うことが一般的です。
そこでこの矛盾を解消するために「バイヤーズ・エージェント」という考え方が広まりつつあります。
簡単に言えば、売主(貸主)、買主(借主)に異なる不動産仲介業者が付き、各依頼主の要望に沿って
業者間で交渉、調整しながら売買等の契約を締結するという考え方です。
この方法であれば、ご自身が選んだ信用できる仲介業者に任せる訳ですので安心できると共に、
仲介手数料を納得して支払う事ができるでしょう。
今後、このような立場で活動する仲介業者が必要とされることを信じています。

目次へ

Q:仲介手数料は、売主(貸主)、買主(借主)のどちらが支払うものですか?
A:
基本的には売主(貸主)、買主(借主)が、宅建業法(国土交通省が定めた報酬額の規定)により定めら
れた金額内で支払うことになります。
不動産仲介業者が取引に何社関わったとしても、売主(貸主)、買主(借主)が支払う仲介手数料は
1社が行った取引の場合と同じ金額で、業者が数社関わった場合、業者間で手数料を分け合います。
ですからご自身が信頼できる業者を探し、依頼することも不動産取引には重要なポイントになります。

目次へ

Q:贈与税節税のため、基礎控除を利用し、複数回に分けて贈与することは可能でしょうか?
A:
相続税と共に贈与税に関してお悩みの方も多いと思います。課税価格が1,000万円を超えれば
税率50%ですから無理もないでしょう。(※基礎控除以外にも税額の控除が225万円あります。)
ご質問に答える前に、まず、贈与税額の決定方法を確認させて頂きます。
先程述べた課税価格とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計金額から
ご質問にあった基礎控除の110万円を差し引き、税率を掛けます。そして、決められている控除額を
差し引き決定します。
式で表すと以下のようになります。(*今回は配偶者控除のことは考えません。)
不動産の場合、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格に係数を掛ける方式と、
1平方メートルあたりの価格が定められている地域がありますので、役所等で調べる必要があります。
ちなみに当社の地域は、固定資産課税台帳に登録されている価格 X 1.1です。
また実務では有料ですが、固定資産評価証明書を役所で交付してもらい、課税価格を入手します。
式で表すと、
「(1年間に贈与を受けた合計金額 − 110万円 ) X 税率 − 控除額 = 贈与税額 」になります。
※税率、控除額は金額によって決まっていますので、国税庁のHP(贈与税)でご確認下さい。
基本をおさえたところでご質問の件ですが、残念ながら、税務署の判断で複数回に分けた財産の合計
金額を基にして、贈与税額を決定される可能性が高いと思われます。
明らかに、分割して複数回の贈与とみなされれば、「定期贈与」として扱われます。この方法が通じれば
ほとんどの方が贈与税で悩む必要がなくなることと思いますが、そう上手くはいきません。
もちろん、本当に財産の一部のみを贈与し、たまたま定期贈与に見える状況になっただけであれば、
それを証明できる書類や状況を税務署に伝えて、認めてもらうように話合いをする必要があるでしょう。
ですから、単に節税のために複数回に分ける事は避けた方が良いと思います。また、住宅等の資金を
身内だからっといって渡すと、金額によって贈与とみなされる場合がありますので注意してください。
ちなみに平成22年12月31日までであれば、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で、
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下の場合で、なおかつ、直系尊属である者から受け取る
自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、1,500万円まで贈与税を課さないと
する特例の適用があります。(※平成23年1月1日〜平成23年12月31日までは1,000万円)
基礎控除の110万円を加算すると1,610万円(※平成23年は1,100万円)まで非課税になります。

目次へ

Q:土地を売却したことによる譲渡税について教えて下さい。
A:
せっかく土地を売却し、現金を手にしても次から次へと税金の支払いがやってきます。
この譲渡税は、不動産の売却等、譲渡したことによる利益に対して支払う所得税と住民税です。
ですから、購入金額より低い金額で売却したときには譲渡税を支払う必要はありません。多くの場合は
相続により取得した土地や建物を売却した時にこの税金に直面します。
最初に譲渡税の基本的なことについて確認していきましょう。
譲渡税の課税価格は、「 譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除 」の式により算出します。
そして、その課税価格に定められた税率を掛けることで譲渡税が決定します。税率は、その不動産の
所有期間により異なります。
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得といい、税率は20%
(所得税15%・住民税5%)になります。また5年以下の場合は、短期譲渡所得と呼ばれ、税率は39%
(所得税30%・住民税9%)になります。
注意が必要なのは、譲渡した年の1月1日が起算日になり、譲渡した日が起算日ではありません。
1月1日に売却したか、12月31日に売却したかにより、一日の違いで一年分の差が出てきます。
次に取得費とは、不動産を取得するときにかかった費用のことで、購入金額、仲介手数料、印紙税、
登録免許税、登記費用、不動産取得税、造成費等がこれにあたります。
しかし、このような書類や領収書が手元にないことも多々あります。先程お話した相続した場合も
購入費が分からず、書類等も一切ない事が一般的なようです。
その場合、取得費は認められない訳ではありませんが、売却価格(譲渡価格)の5%だけが取得費と
なります。そのため、相続により取得した不動産の売却には注意が必要になるのです。
譲渡費用とは、売却時の仲介手数料、広告費、測量費用、印紙税や建物の取り壊し費用等の事です。
そして特別控除は、居住用財産を売却した場合等の特別控除ですので、今回は無視します。
実際にあったお話ですが、税務署の見解と売主の見解が異なり、費用として認められない場合もあり
ました。譲渡後にあわてないためにも、事前に相談しておく方が良い場合もありますので参考にして
下さい。
以上、このような仕組みで譲渡税が決定されますので、安易に売買せずに、将来のことも考えて書類の
保存なども念頭に置きながら取引をして下さい。

目次へ

Q:土地を購入したときに印紙税、登録免許税の納付義務はあるのですか?
A:
契約時に、購入金額以外に様々な費用が必要になりますよね。
購入した場合であれば、印紙税は不動産の売買契約書や住宅ローン等の金銭消費貸借契約書等に
貼り、消印したことと思います。
そして登録免許税は、所有権移転の登記を依頼する時や住宅ローンをご利用された場合は、抵当権の
設定時に登録免許税をお支払いになったことでしょう。
きっと、司法書士の登記費用等に関する項目に明細があると思います。
ご質問にお答えする前に、売買契約に関する印紙税、登録免許税について簡単に整理しましょう。
印紙税は、金銭を受け取った時以外にも、不動産の売買契約書や住宅の請負契約書等の課税文書
といわれる書類を作成し、取引した場合にも税金を収めなければいけません。
(※売買契約書と請負契約書では印紙税が異なるため、また、平成23年3月31日までに作成される
不動産の契約書にも軽減特例が適用されますので詳細は国税庁のHP(印紙税)を参照して下さい。)
「私は契約書を作成していません。」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、通常の取引の場合、
契約書を二部作成します。一部は売主、もう一部は買主が保管します。
そのため、仲介業者等は売主、買主の代わりに作成しているのです。そして、納税義務者は書類の
作成者になりますが、受益者負担ということで双方が負担します。
余談ですが、ボールペン等で印紙の角に線を引いて消印している方が以前は結構いらっしゃいました。
契約書等には判子で消印しますが、ペンで消印する場合は、名前を書いて行う方が良いようです。
次に登録免許税ですが、司法書士に支払う費用と思っている方が多くいらっしゃいますが誤解です。
司法書士も登録免許税を手数料として収益となれば喜ぶでしょうが、残念ながらそうではありません。
支払っている費用の大半は、登録免許税なのです。
少し話がづれましたが、登録免許税は登記申請時に支払う税金です。今回のケースで土地を購入した
場合は、売主から所有権を移転しなければ、万が一、第三者がその土地の所有権を主張してくれば、
対抗できなくなり、仮に第三者が先に登記をすれば、先に購入した買主の土地ではなくなります
(登記のみで考えた場合)。
そして、売主には買主への登記申請の協力義務はありますが、所有権移転の登記の申請義務はなく、
困るのは買主だけになりますので、受益者負担として買主が負担する事が一般的です。
それでは、登録免許税の税率等を見ていきましょう。こちらも詳しくは国税庁のHP(登録免許税)を参照
して下さい。
通常、土地の所有権移転は2%、抵当権の設定は債権額の0.4%ですが、見逃してはいけないことが
あります。売買による所有権の移転の場合、平成23年3月31日までに取得した住宅に住むことや、
築年数等の条件を満たせば、住宅に対する登録免許税は固定資産課税台帳に登録されている価格に
対して0.3%となり、土地に対する税率は1%になります。
また抵当権の設定も0.4%から0.1%になりますので、かなり優遇されます(※新築の場合は、
建築業者、金融機関によって登記方法が異なる場合がありますので確認が必要です。)。
ですがこの優遇はご自身で居住するための住宅を購入した時に適用されるため、収益物件や通常の
セカンドハウスには適用されません。
また、土地のみの購入であれば、収益物件であろうが1%の優遇は受けることができます。
長くなりましたが、ポイントは受益者負担、つまり誰の利益になるかを考えれば、費用の負担者を判断
しやすくなります。今回のケースであれば、印紙税は一部の契約書用に、登録免許税も負担するのが
一般的だと考えられます。

目次へ

Q:不動産購入後に郵送されてくる、不動産取得税とはどのような税金ですか?
A:
土地、住宅の購入後、忘れた頃にやってくる不動産取得税の納税通知書。本来は、不動産取得後、
60日以内に取得した不動産の所在地を管轄する県民局税務部に「不動産取得税申告書」を提出する
決まりになっています。
ですが実務では、県民局から納付書が送付され、都道府県に税金を納めるという流れになっています。
そこで、どのように不動産取得税が決定されるかといえば、これも固定資産課税台帳に登録されている
価格を課税価格として税率を掛けます。平成24年3月31日までに取得した場合の税率は、土地、
住宅は3%になり、住宅以外の建物の場合は4%になります。また、新築や増築の場合は、総務大臣の
定める固定資産評価基準により新たに評価し、決定した金額が課税価格となり、固定資産課税台帳
にも登録されます。
住宅の場合を式で表すと、「(住宅の課税価格−控除額)X 3%」となります。この控除額とは、新築と
既存の住宅とでは条件や控除される額は異なります。
一戸建の場合を例にあげると、「特例適用住宅」という床面積が50平方メートル以上240平方メートル
以下の新築住宅等※であれば、1,200万円の控除が受ける事ができます。(※新築住宅等とは、
建築後、1年を越えていても未使用であれば新築とみなされるための表現です。)
既存の場合は上記床面積に加え取得者自身が居住し、登記上の新築年月日が昭和57年1月1日
以降の建物等、建物の耐震性に関する基準を満たしていれば、最高で1,200万円の控除があり
ます。この最高という意味は、県により多少控除額が異なりますが、岡山県の場合、新築年月日により
350万円から1,200万円まで定められています。控除額等の詳細は下記の岡山市おすまいネットを
参照して下さい。
次に土地の場合、こちらも様々な条件はございますが、簡単に説明させていただきます。
まず大きな軽減制度は、取得した土地が宅地等であれば、平成21年3月31日までに取得した場合、
課税価格が2分の1になリます。
それをふまえて減税後の税額を式で表すと、「(土地の課税価格 X 3%)− 減額される額 」となります。
更に、上記の特例適用住宅を新築、取得するための土地、既存住宅用の土地の取得であれば、
以下、A・Bの内、大きい額が減額されます。もちろんBの土地価格は上記期日までに取得した場合
2分の1で計算します。
A:「45,000円」
B:「土地1平方メートルあたりの価格 X (住宅の床面積 X 2 (200平方メートルが限度) ) X 3%」
文章にすると複雑に感じてしまいますが、要するに土地に新築住宅を建てた場合、床面積の基準を
満たしていれば、ほとんどの場合、軽減制度が適用されると考えても良いと思います。
土地200平方メートル、新築木造住宅の延床面積120平方メートルで4,000万円の予算をかけて
新築した場合、(土地売買価格が1,500万円、住宅建築価格が2,500万円として)不動産取得税は
2〜3万円以内になることが実務での実感です。

目次へ

Q:土地を購入した年における固定資産税、都市計画税の納税義務者は誰ですか?
A:
固定資産税、都市計画税(以下、固定資産税等)は1月1日現在の所有者が納税義務者になります。
そのため不動産の売買が発生した場合、引渡し日を境とし、その日以降は新所有者が負担する事に
なります。通常、納税通知書は毎年4月中旬頃に送付されるため、3月1日に引渡しがあった場合でも
売買が発生した年の納税通知書は旧所有者に送られます。
土地を売却したのに納税通知書が送られてくる違和感はありますが、1月1日現在の所有者が納税
義務者ですので仕方がありません。また、地域の慣習により税の起算日の決め方に違いがあります。
トラブルにならないように売買契約の時に、日割り計算の起算日や負担額を確認しておきましょう。
説明が前後しましたが、固定資産税等について簡単に確認しておきましょう。
固定資産税とは不動産等の所有者、都市計画税とは都市計画事業が行われている区域内(すべての
所有者が対象ではありません。)にある不動産の所有者を対象として課税される市町村税です。
土地や建物の用途や広さ等によって減額措置があります。ここでは、多くのパターンを考えると複雑に
なるため、一般的な「新築木造2階建の居住用」で考えていきます。
住宅用地の場合、課税価格は200平方メートル以下の場合6分の1になり、200平方メートルを
超える場合、超えた部分が3分の1になります。
300平方メートルの場合、200平方メートルと100平方メートルに分けて価格を按分し、計算します。
新築住宅の場合(店舗等の併用住宅、共同住宅を除く)は、床面積が50平方メートル以上280平方
メートル以内であれば、固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、税額が2分の1に
なります。
この新築住宅の減額措置を知らずに、4度目の固定資産税の納付書が届いた時に驚かれる方が多く
いらっしゃいます。4度目の支払い時に困らないように、少しづつお金を貯めておいて下さい。
当社保有の土地の例ですが、以前は土地の価格が低かった地域にあり、現在は都市計画が進み、
地価が上昇している地域に所在しています。この場合、3年に1度の固定資産税評価替えの年度毎
(前回は平成18年度)にある一定の割合で評価額が上昇します。一気に上昇する訳ではありません。
これは負担調整措置といって、急激な税負担の増加を緩和する措置が取られています。
それにより、適正な負担水準にむけて毎年少しづつ税額が上がる仕組みになっています。

目次へ

Q:住宅ローン控除は誰でも利用できますか?※平成20年の場合
A:
ご存知だとは思いますがご確認させて頂きます。大前提は、所得税を納税している方が恩恵を受ける
事ができます。ばかにしている訳ではなく、本当に勘違いされている方がいらっしゃいますので再確認
させて頂きました。
住宅ローン控除とは、自宅の新築や購入、増改築のためのローンを組むと、10年間または15年間、
所得税から計算された金額が控除できる制度です。
ご質問の対象者ですが、これも細かな条件がたくさんありますので、ここではご自身の居住用住宅で、
新築や中古住宅を購入し、平成20年以内に住み始め、控除を受けるその年の12月31日までに
その住宅に住んでいることを前提とさせて頂きます。(※住宅ローン控除を受けるには、初年度だけは
翌年の3月15日までにご自身で確定申告をする必要があります。前年の12月31日まで住み続けて
いなければ、対象者としての資格がなくなります。また給与取得者は、先程申し上げました通り、
初年度のみご自身で確定申告をし、2年目以降は勤め先によりますが、年末調整で対応できます。)
その他の条件で大切なことは、控除を受ける年の所得が3,000万円以下であることと、返済期間
10年以上の住宅ローンを組んでおり、繰上げ返済等をして期間を短縮した場合でも10年以上の
住宅ローンになっている事が必要要件になります。
例えば、12年間の住宅ローンで3年間の期間短縮繰上げ返済をした場合は認められません。
さらに住宅の条件は、延床面積が50平方メートル以上(マンションの場合は区分所有部分の床面積)
で、その内、2分の1以上が専ら居住用であること、そして中古住宅の場合は、木造なら建築後20年
以内、鉄骨・鉄筋構造なら建築後25年以内である事が大まかな条件になります。
もう少し細かな条件がありますが、一般的にはこれらの条件を抑えておけば良いと思います。
控除の期間ですが、先程申し上げ上げました10年間または15年間を選択できます。
10年間の場合、1〜6年目まではローン残高の1%、7〜10年目は0.5%の控除になります。
15年間の場合、1〜10年目まではローン残高の0.6%、11〜15年目は0.4%の控除になり、
どちらも年末ローン残高の限度額は2,000万円になります。つまり、最高160万円の控除が認められ
ております。
その違いは、毎年20万円の控除を6年続け、残り4年を10万円の控除にするか、12万円の控除を
10年続け、残り5年を8万円の控除にするかということです。ここで勘違いをしないで下さい。
控除される金額は、ローン残高限度額2,000万円に対する割合だということです。すべての方が
160万円の控除を受けることができる訳ではありません。想像してみて下さい。15年経っても住宅
ローンが2,000万円残っているという恐ろしさを・・・。
ですから、通常は年数が経つとローン残高が減少するため、満額控除を受けるためには返済の後半に
ウエイトをおくような計画を立てたり、借り入れ金額を増やさなければ、控除額が満額になることは
現実的ではないかも知れません。そして、文頭にお伝えした大前提を思い出して下さい。
毎年の所得税の納税金額はいくらでしょうか。12万円以上納めていますか。納税金額が低ければ、
満額の控除額を受けることができません。
また、毎年所得税を20万円以上納めていれば10年間の控除期間を選択すればよいですが、
12万円納めている方は8万円分の控除額を捨てることになるため、15年間を選択した方が控除合計
額は大きくなります。
このようにローンの残高と所得税の納税額により控除額の合計金額は大きく変わるため、
住宅ローン控除制度は「おまけ」だと思う気持ちが大切なのかも知れません。

目次へ

Q:平成21年度〜平成25年度住宅ローン減税制度の内容は?
A:
上記のように、住宅ローンの考え方をご理解されていることを前提にご説明させて頂きます。
今回の減税制度で、住宅ローンの適用期間が平成25年12月31日の入居まで延長されました。
対象住宅が一般住宅と長期優良住宅に分かれておりますが、その区別を簡単にすると、耐震性、
バリアフリー、間取り変更やメンテナンスの簡易性など、居住人の変化に対応し、長期間住宅としての
機能を維持できる住宅か否かと言う事です。
長期優良住宅と呼ぶには、法律の規定に基づく認定を受ける必要があります。
一般住宅の場合は控除期間10年間、控除率が1.0%と固定されましたが、控除対象借入限度額
(住宅ローン残高)が大幅に変更されたため、最大控除額も増加しました。
また、更なる特典は所得税から控除しきれない額を翌年度分度の住民税から控除されるという事です。
その控除される額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額
(最高97,500円)を上限とされています。年収が低く、所得税の納税額が少ない方も恩恵を受ける
ことができるようになりました。詳しくは下記に内容を表にしています。
しかし、最大控除額や住民税からの控除に目を奪われがちですが冷静に判断をしてみて下さい。
あなたは住宅を建てようと考えた時、5,000万円の予算を組みますか?
5,000万円の返済は可能ですか?5,000万円の借り入れは可能ですか?
所得税の納税額はいくらですか?・・・。
確かにうれしい減税制度ではありますが、「今なら500万円お得ですよ。」と言う甘い声には
お気をつけ下さい。
一般の住宅
居住年住宅ローン残高控除期間控除率最大控除額
平成21年5,000万円10年間1.0%500万円
平成22年5,000万円500万円
平成23年4,000万円400万円
平成24年3,000万円300万円
平成25年2,000万円200万円
長期優良住宅
居住年住宅ローン残高控除期間控除率最大控除額
平成21年5,000万円10年間1.2%600万円
平成22年5,000万円600万円
平成23年5,000万円600万円
平成24年4,000万円1.0%400万円
平成25年3,000万円300万円

目次へ

Q:賃貸アパートに入居の際に支払った火災保険は大家さんのための保険ですか?
A:
アパートなどの賃貸借契約時に火災等の被害に備え、保険に加入することが通常の流れです。
ご質問のように大家さんのアパートの損害を補うような錯覚に陥りやすいですが、決してそうでは
ありません。この保険は、間違いなく、借主さんを守るためのものなのです。
一口に保険といっても、近頃の保険は火災保険(建物・家財に対する補償)に、個人賠償責任保険、
借家人賠償責任保険がセットになっているものが一般的です。
個人賠償責任保険とは、水の出しっぱなし等で下の階の方に損害を与え、賠償金を支払わなければ
ならない場合に、賠償金などにかかる費用に対する保険です。
また借家人賠償責任保険は、借主が火災などにより大家さんのような貸主に対して、法律上の
損害賠償を支払わなければならないときに損害賠償額を補償する保険のことです。
ここで法律の知識をお持ちの方であれば「失火責任法」により、寝たばこが原因であったり、
天ぷら油が入った鍋を火にかけたまま、そばを離れ火災を引き起こした、というような重過失で
なければ、失火させた者は損害賠償義務は追わないとされる法律に守られるとお考えかもしれません。
だから、所有する家財に対する保険だけ入っていれば大丈夫だと思っていませんか。
確かに失火責任法により、民法709条の不法行為による損害賠償義務からは逃れられますが、
民法が規定している債務不履行責任からは逃れる事ができないのです。
賃貸借契約を締結すると、借主さんは大家さんに対して2つの義務を追うのです。
1つ目の義務は、借りた部屋を借りた時の状態で返すこと(経年変化、自然消耗を除く)。
2つ目は、借りている部屋を善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない義務を追うこと。
失火によりアパートの一部を焼失させた場合、目的物保管義務と目的物返還義務という債務の履行を
怠った事になります。
よって、借主さんが保険に加入していない場合、まずは大家さんの加入している保険で修復する事に
なるでしょう。ですが大家さんに支払った保険会社は間違いなく、借主さんに修繕費の請求をしてくる
でしょう。その時に支払う事ができる財力があれば良いのですが・・・。
このような危険性を考えると、保険に加入しても決して高いのもではないと考えています。
しかも最近の保険は様々な特約があり、何か起こったときに助けてくれるかも知れませんよ。

目次へ

Q:賃貸アパートの部屋に火災報知機が付いていませんが、取り付け義務はないのですか?
A:
ご質問のアパートのような共同住宅は、従来、延床面積が500平方メートル以上の場合、自動火災
報知設備の設置義務がありました。ですが改正消防法が交付され、平成23年6月1日よりすべての
住宅が設置の対象となります。
新築住宅に関しては、平成18年6月1日から義務化になっています。しかし、期間は各地方自治体が
定めることになっていますので、一度ご確認されることをお勧めします。
そこで共同住宅の場合の設置義務者ですが、見解はさまざまあるでしょうが、私は大家さんに義務が
あると思っています。その理由は、大家さんは借主さんにアパート等を賃貸目的に従って利用させる
義務があり、借主さんの安全な利用の確保のために、法に適した各種設備等の設置義務も含まれて
いると考えられるからです。もちろん、家賃設定を低くしたり、他のサービスを受けている場合はお互い
よく話し合う必要があることを付け加えておきます。
また、この火災報知機はガス漏れ警報器とは異なりますので混同しないで下さい。
ガス漏れ警報器は、通常、台所周りに設置されていますが、火災警報器は寝室に設置しなければなり
ません。また、ニ階部分に寝室があれば一階に下りる階段にも設置が必要になります。
三階建ての場合は、一階に寝室があったとしても、三階部分の階段にも設置義務があります。
このように法律の改正もありますので、新しく部屋を探したり、中古住宅を購入しようと考えた時、
トラブルを避けるために情報に敏感な大家さんや仲介業者に依頼する事が大切になってくると考えて
います。

目次へ

Copyright(C) 2007 一英ネット株式会社 (不動産仲介業者)